会長が丹波篠山に行き、従業員のために黒枝豆を購入してくださいました 🌱
丹波篠山市産「丹波黒」種の枝豆は、毎年10月初旬に解禁日が設定されます。
2026年は 10月8日(木) に決定し、以降約20日間、市内約70か所で販売されるそうです。
新鮮な黒枝豆は風味が格別で、早く家に持ち帰って味わいたくなりますね 😊✨
街路灯LED化整備工事その1(R8)受注いたしました。
発注者:箕面市
受注者:相和システム株式会社
受注額:51,600,000円
工 期:令和8年10月6日 ~ 令和9年2月5日
箕面市内(桜ヶ丘地内ほか)に設置されている街路灯をLED照明へ更新し、 省エネルギー化・維持管理性の向上・夜間の安全性向上を図るものです。
施工にあたっては、大阪府都市整備部「土木工事共通仕様書」および関連基準に準拠し、 品質確保・安全管理・環境配慮を徹底して実施します。
また、工事に伴う産業廃棄物については、建設リサイクル法および産業廃棄物処理法に基づき 適正に処理し、再資源化の推進に努めます。
交通誘導員の配置や、地域住民への事前周知、夜間の視認性確保など、 周辺環境への配慮を行いながら、安全に工事を進めてまいります。🌙💡
令和8年度 柴原浄水場外監視カメラ設備更新工事を受注しました
発注者:豊中市
受注額:44,410,000円
工期:契約締結日~令和9年3月15日
本工事は、柴原浄水場外の監視カメラ設備を更新し、老朽化した機器の更新および映像監視機能の強化・安定化を目的とするものです。
豊中市・池田市・伊丹市の 9施設が対象。
猪名川取水場(伊丹市)
石橋中継ポンプ場(池田市)
柴原浄水場(豊中市)
柴原配水場
野畑配水場
緑丘配水場
柿ノ木受配水場
新田配水場
寺内配水場
このたび、三階建てビルの屋上に太陽光発電設備を設置いたしました。 場所は段差ありの屋根部分です。
本設備は、発電した電力を主に建物内で使用する「自家消費型太陽光発電」として運用されます。
近年の電気料金上昇を背景に、自家消費型太陽光発電は企業のコスト削減と環境負荷低減の両立を実現する有効な手段として注目されています。
自家消費型太陽光発電の最大のメリットは、発電した電力をその場で使用することで、電力会社から購入する電力量を削減できる点です。
これにより、電気料金の削減だけでなく、将来的な電力価格変動リスクの軽減にもつながります。⚡️📉
また、再生可能エネルギーの活用によるCO₂排出量の削減は、企業の環境への取り組みとしても大きな価値があり、脱炭素社会の実現に貢献します。🌱🌍
当社では、建物の条件や電力使用状況に応じた最適な太陽光発電システムをご提案し、お客様の省エネルギー化と経営効率向上をサポートしております。🔧📊
ぜひお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。📞✨
本日、消防本部による消防設備の点検が行われました。
あわせて、建物管理者が遵守すべき 消防用設備の定期点検制度 について説明を受けました。
消防設備は、
🔍 半年に1回の「機器点検」(外観・簡易操作の確認)
⚙️ 1年に1回の「総合点検」(設備を実際に作動させる点検) を行うことが義務付けられています。
また、消防署等への報告頻度は施設の種類によって異なります。
🏢 特定防火対象物(不特定多数が利用する施設・災害時に援護が必要な方が出入りする施設):1年に1回の報告
🏠 上記以外の防火対象物:3年に1回の報告
ただし、注意点として、 📌 報告が3年に1回であっても、点検自体の実施頻度は別で定められています。
法令に基づき、定期的に点検を行い、その結果を 「維持台帳」 に記録しておく必要があります。
今回の説明では、加圧式消火器の外観点検についても学びました。🧯
圧力ゲージが所定範囲にあるか、ピンが正しく挿入されているかなど、 普段見慣れている消火器でも 意外と細かく確認できていない点がある と気づかされました。
毎日目にしている設備でも、改めて確認すると新しい発見があります。
今後も、日頃から設備への意識を高め、 🌈 安全な環境づくりに努めてまいります。
8月の勉強会では、9月1日施行の道路交通法改正について学びました。
生活道路の法定速度が 30kmへ引き下げられた点 をはじめ、青切符・赤切符の違い や 年齢による処罰の違い など、実際の運転に関わる内容をみんなで話し合いました。
毎朝の朝礼でも安全運転を呼びかけていますが、事故はいつでも起こり得ます。 改めて知識を共有し、社員全員で 「事故0」🚫🚙 を目指していきます。
青切符と赤切符の違い
「青切符」は比較的軽微な交通違反に対して交付され、期限内に反則金を納付すれば刑事手続きに進まず前科もつかない行政手続きです。
「赤切符」は重大な交通違反に対して交付され、前科がつく可能性のある刑事手続きが適用される
自転車への適用と年齢制限(16歳以上)
2026年4月施行の改正道路交通法により、自転車の軽微な違反にも青切符が適用されますが、対象年齢は16歳以上に限られます
14歳未満および14〜15歳の法的扱い
14歳未満は「刑事未成年」のため刑事責任能力がなく、反則金未納時の刑事手続きへの移行が不可能なため、青切符・赤切符双方の対象外です。
14〜15歳は刑事責任能力は認められるものの、実務的なバランスや教育的観点から自転車の青切符対象外となっており、基本的には指導警告等が行われます。